簡単に作れる労働組合
会社の労働環境を変える為には、労働組合の力が必要不可欠です。
しかし、中小企業やブラック企業では、労働組合そのものが無い場合もあります。
そんな時は思い切って、自分で労働組合を立ち上げるという方法もあります。
労働組合は簡単に作れる
簡単にまとめてしまえば、労働組合は2人以上の労働者が加入し、規約を作れば立ち上げる事が可能です。
立ち上げた労働組合には、非公然活動できる事が法律で認められています。
非公然活動とは、労働組合を立ち上げても、準備が整うまでは経営者に通知しないで活動して良いものとなっています。
規約についても、非公然活動の中で作っていく事も可能です。
一応団体活動となるので1人だけでは労働組合にはできません。
まずは、数人でもいいので、信頼できる仲間を探す事から始めましょう。
公然化へ向けての準備をする
労働組合は、非公然期間という事で水面下で立ち上げる事ができます。
しかし、その後準備を整え公然化として正式に活動を開始しないと労働組合そのものの意味がありません。
非公然期間で行う事は以下の内容があります。
- 組合員の拡大
- 会社についての調査・分析
- 要求の整理
- 組合の権利や、労働基準法、労働組合についての勉強
- 会費の決定
- 運営規則の制定
- 役員、役割分担の決定
- 公然化時の配布物の準備
- 不当労働行為点検手帳の作成
ここでやはりポイントとなってくるのは、組合員の拡大です。
公然化した時に組合員名簿の提出義務などはありません。しかし、ある程度人が集まっていないと、公然化した時に会社からも、それまで労働組合を知らなかった従業員からも、軽い扱いを受けてしまいます。
理想としては従業員の過半数以上集まっていると良いでしょう。
公然化してから
公然化した場合は、すぐに非公然活動を知らなかった従業員にも通知をして、説明会などを行います。
そして会社側への通知、決起集会等を開き、会社側へ団体交渉の申し入れを行います。
公然化してからは、ある程度スピーディーな行動も必要です。
こうして作られた労働組合は、規約作成等の正式な手順を決めれば、労働基準法で守られた正式な労働組合となり、会社側は活動を認めなければいけない決まりとなります。
これにより、会社と労働組合の団体交渉が可能となり、従業員が働きやすい会社に変えられる可能性が大幅に高くなります。